
結論:必ず弁護士費用特約は付帯しましょう
自動車保険を契約するうえで必ず付帯すべき特約
弁護士費用特約を解説します。
この特約は、多くの方にとって必要不可欠な選択肢と言えるでしょう。
その理由を以下で詳しく解説します。
必要性
事故時に相手方に法律上の損害賠償請求をする場合や、
対人事故における刑事事件等の対応を行う場合の、
弁護士費用や法律相談費用を補償するという特約です。
要は事故をした際の交渉を弁護士に任せられるという内容です。
多くの方が、保険会社が事故後の交渉を全て行ってくれると考えているかもしれません。
それは概ね正しいのですが、例外的なケースが存在します。
例を挙げて解説します。
例1)過失が双方にある事故
過失とは注意義務を怠ったことであり、過失の責任割合を過失割合といいます。
過失があった場合は、保険の対人・対物賠償を使うことになります。
この場合は保険会社が間に入って交渉を進めます。
例2)こちらに過失が無かった事故
停車中に追突されたといった、もらい事故があてはまります。
この場合は被害者が相手に請求する必要があります。
非弁護士行為に当たる為、保険会社は示談交渉を行うことができません。
非弁護士行為
弁護士以外の者が、報酬を得る目的で弁護士にしか許されていない法律事務を扱うこと。
例1)の場合は、保険会社が加入者への損害賠償義務を負っているため、当事者の1人として交渉を行うと解釈されます。
例2)の場合は、保険会社や加入者が損害賠償義務を負っていないため、示談交渉等行うと非弁護士行為に抵触します。
法律上、保険会社や保険代理店が相手へ交渉したくても出来ません。
このようなこともふまえて弁護士費用特約というものが用意されています。
必要性
もらい事故の場合、正当な賠償を受けるのは当然の権利です。
多くの方がそう考えると思いますが、なぜこの特約が用意されているのでしょうか。
それは、この特約を必要とするケースが多いからだと考えられます。
自動車の修理費用は、部品の価格や工賃などが明確であるため、相手方の保険会社から比較的スムーズに支払われることが多いです。
しかし、怪我の補償となると話は別です。
車の修理費用同様、治療費のような金額がはっきりしているものはすぐに支払われます。
しかし、休業損害や慰謝料に関しては専門的な知識が必要な場面は多々あります。
書類のやり取りや、本当に提示された慰謝料が妥当か、それらを全て自身でしなければいけません。
場合によっては疑わしい対応をされることも少なからずあります。
一般的に、交通事故に遭った際に必要な手順や必要な知識を持っている方は多くないでしょう。
妥当な請求、書類やり取りの手間を考えると、弁護士費用特約を付与して専門家に任せることをおすすめします。
まとめ
近年、交通事故に限らず、様々な状況で弁護士に依頼する人が増えています。
例えば、最近話題の退職代行も弁護士に依頼する手段の一つです。
これは、事を荒立てるのではなく、専門的な観点から正当な判断や結果を求める動きの表れだと考えられます。
賠償請求は正当な権利です。
特に身体に関する賠償請求は慎重に行わなければ、後になって後悔するケースも考えられます、
弁護士費用特約も年間で考えると高い保険料ではありません。
且つ、最近は自動車事故以外の被害も補償される内容になっていますので非常におすすめです!
この機会に、弁護士費用特約に加入しているか是非ご確認ください。
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